【お役立ち情報】両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について


…従業員が育児休業を取得する予定がある場合は是非ご検討ください

平成28年度の両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)は、支給対象従業員数が1企業あたり2人に増えて取扱が始まっています。

この助成金は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に、それぞれ次の助成金が支給されるというものです。

○育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
○育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円
※1企業あたり2人(無期雇用者1人、期間雇用者1人)まで支給されます。

■ 育休取得時の支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行うことが要件となります。
(1)
育休復帰支援プランにより、従業員の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施することをマニュアル等に規定して、全従業員に周知していること。
(2)
育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談を実施したうえで面談結果を記録し、面談内容にもとづいて育休復帰支援プランを作成すること。
(3)
作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業(産後休業)の開始日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)
育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用されており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。

■ 職場復帰時の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行うことが要件となります。
(1)
職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)
職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
(3)
面談結果を踏まえて、原則として原職または原職相当職に復帰させること。
(4)
育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。

ポイントは、従業員が育児休業(女性の場合は産前休業)に入る前に、面談を行い、育休復帰支援プランを策定し、プランにもとづいて業務の引継ぎを実施させる、という手順を間違わないことです。

育休復帰支援プランは、厚生労働省が出している「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考に策定することができますが、「パソナ育児・介護支援プロジェクト育児支援事務局」に育児プランナーによる支援を申し込んで、アドバイスを受けながら策定することも可能です。

◇「育休復帰支援プラン策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000067263_4.pdf

◇「パソナ育児・介護支援プロジェクト育児支援事務局」
http://ikuji-kaigo.com

従業員(男女を問わず)から妊娠や育児休業の相談を受けた場合は、是非ご検討ください。