【お役立ち情報】中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)について


…40歳以上の起業予定者が利用できる助成金です

「中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)」は40歳以上の中高年齢者が起業する場合に、中高年齢者等の従業員を雇入れる際に要した募集・採用や教育訓練の実施にかかる費用の一部を助成してくれるものです。

概要をみておきましょう。

■支給要件
主な支給要件は次のとおりです。
(1)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。

(2)事業継続性の確認として、次の4つの事項のうち2つ以上に該当していること。
ア.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
イ.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
ウ.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
エ.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。

(3)計画期間内(12か月以内)に、次のいずれかの対象労働者を新たに雇い入れること。
ア.60歳以上の者を1名以上
イ.40歳以上60歳未満の者を2名以上
ウ.40歳以上の者1名と40歳未満の者を2名以上
エ.40歳未満の者を3名以上

(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。

■対象経費
募集及び採用並びに教育訓練に係る経費が対象となります。
※費用ごとに上限額が設けられています。

■助成金額
(1)起業者が60歳以上の場合
対象経費の2/3以内で上限200万円が支給されます。

(2)起業者が40歳以上60歳未満の場合
対象経費の1/2以内で上限150万円が支給されます。

(3)生産性向上要件を満たした場合
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上である場合には、上記(1)、(2)で支給された助成金額の1/4の額が別途支給されます。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。