【お役立ち情報】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)について

…育児休業の円滑な取得・職場復帰に取組んでご活用ください。

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、中小企業事業主が育休取得希望者と面談を行い、その内容に基づいて育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組を実施して従業員が円滑に育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合に支給される助成金です。

概要をみておきましょう。

■育休取得時

雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行って、雇用保険被保険者として雇用している対象労働者に3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させた場合に支給されます。

(1)「育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業の取得・職場復帰を支援する」という方針を周知していること。

(2)育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録したうえで、育休復帰支援プランを作成すること。
※育休復帰支援プランには次の内容を盛り込む必要があります。
・育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する事項
・育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供に関する事項

(3)育休復帰支援プランに基づき業務の引継ぎを実施させること。
◇支給金額:30万円

■職場復帰時

育休取得時の助成金を受給した事業主が、同じ従業員に対して次の取組を行って原職に復帰させた場合に支給されます。

(1)育休復帰支援プランに基づき、育児休業中に職務や業務内容に関する情報や資料の提供を行うこと。

(2)職場復帰の前後に面談を実施し、結果を記録すること。

(3)面談結果を踏まえて、原則として原職に復帰させること。

(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用しており、支給申請日まで雇用していること。
◇支給金額:30万円
※取得時、復帰時ともに1事業主あたり2人(有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人)までに支給されます。

■育児休業等に関する情報公表加算

育児休業等支援コースを申請する中小企業事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する以下の三つの情報を公表した場合に支給されます。

(1)雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合

(2)雇用する女性労働者の育児休業の取得割合

(3)雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数
◇支給金額:2万円(1事業主につき1回限り)。

情報の公表は、厚生労働省が運営する、仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するウェブサイトである「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」を利用することが要件です。自社のホームページ等で公表した場合は加算の対象となりません。

「一般事業主行動計画公表サイト」
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。