【お役立ち情報】両立支援助成金(出生時両立支援コース)について

…男性の育児休業取得率に関心が広がっています。

育児・介護休業法の改正により育児休業取得状況の公表義務の適用が拡大され、来年4月から従業員数300人超の企業が公表義務の対象になります。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
最近の男性学生は就職先を選ぶ際にその企業の男性の育児休業取得率にも関心を持っているようです。
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」を活用して、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、取得率の向上をご検討ください。

助成金の概要をみておきましょう。

■主な支給要件

1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

(1)育児・介護休業法に定める次の5つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.育児休業に関する制度および育児休業の取得促進に関する方針の周知
オ.育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分または人員の配置に係る必要な措置

(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。

(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※2人目は10日以上、3人目は14日以上の取得が対象です。

2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

(1)第1種の助成金を受給していること。

(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
または、第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となること。

(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

■支給額

1.第1種

(1)1人目:20万円
※雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合は30万円です。
(2)2人目・3人目:10万円

2.第2種

男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円

また、第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ育児休業取得率70%以上の場合は次の金額が支給されます。
・1、2年目の取得率が連続70%以上の場合:40万円
・2、3年目の取得率が連続70%以上の場合:20万円

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。